ペット信託で準備する飼い主の安心

1 ペット信託で準備する飼い主の安心

①ペット信託でペットの将来を守る

ペットと暮らす飼い主にとって、自分がいなくても必ず守られるという確信は大きな安心になります。

ペット信託とは、財産を信託してペットの飼育を継続してもらう契約です。

信託契約に基づいて、飼い主不在でもペットが安心して暮らすことができます。

信託契約をすると、契約上の拘束力があります。

信託契約は、公正証書などの文書にすることが一般的です。

口約束の契約より、強い法的拘束力が見込まれます。

ペット信託を利用すると、ペットが路頭に迷わなくすることができます。

②遺言書では飼い主の生前の危機に対応できない

自分がいなくても守られるように考えるとき、飼い主は自分が死亡したときだけを想像しがちです。

遺言書を作成して、ペットと飼育費を引き継ぐことを考えるかもしれません。

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。

遺言者の生前には、効力がありません。

例えば、次のようなシーンでは、対応できません。

・飼い主が突然入院した。

・飼い主が認知症になってペットの世話ができなくなった

・飼い主が施設に入所することになった

上記は、飼い主の生前に多く発生するペットの危機です。

遺言書を作成しても、飼い主の生前の危機に対応できません。

③ペット信託は飼い主の生前に効力発生

ペット信託は、契約です。

契約条項で、契約の効力発生条件を決めておくことができます。

例えば、次のような効力発生条件を決めることができます。

・飼い主の死亡

・飼い主の入院

・飼い主の長期不在

・飼い主の認知症

・飼い主の長期不在や連絡不能

複数の効力発生条件を決めておくことができます。

信託契約で自由に決めておくことができるから、自分がいなくても必ず守られると確信することができます。

ペット信託は、飼い主の生前に効力を発生させることができます。

④ペット信託の仕組み

(1)委託者は飼い主

委託者とは、ペット信託の設定者です。

ペットの飼い主が該当します。

ペットの飼育費を信託財産として信託し、ペットの飼育方針を決めます。

(2)受託者が飼育費を管理

受託者とは、委託者から財産を信託される人です。

信託契約の定めに従って、信託財産を管理します。

信託契約の定めに従って、ペットの飼育費を支払います。

(3)ペットは受益者になれない

受益者とは、信託契約の利益を受ける人です。

ペット自身は、直接受益者になることはできません。

ペットは、法律上、モノだからです。

信頼できる親族や友人などを受益者に指定して、ペットの飼育費を受け取ってもらいます。

(4)受益者とは別に飼育担当者を置くことができる

多くの場合、実際にペットの世話をするのは受益者です。

受益者とは別に、飼育担当者を置くことができます。

(5)信託監督人・受益者代理人が監督

信託監督人と受益者代理人は、どちらも信託事務を監督する人です。

信託財産が信託契約の定めに従って使われているか、監督します。

⑤ペット信託で飼い主の心理的メリット

(1)安心感

飼い主が倒れても、ペットの生活が保障されます。

ペットの将来が守られることで、大きな安心を得られます。

(2)責任の軽減

自分がいなくなったらどうしようという不安から、解放されます。

日常の飼育や自分の老後について、考えることができます。

(3)信頼の可視化

信託契約をすると、だれが飼育するか費用はどのように負担するか明確になります。

信頼関係が契約によって、明らかになります。

(4)家族や周囲への安心材料

ペットの世話をどうするのか、家族や周囲の人に負担を残さずに済みます。

家族や周囲への関係に対して、安心材料になります。

(5)人道的満足

最後までペットの責任を持つ意思を契約で示すことができます。

飼い主自身が精神的に満たされます。

2 ペット信託がおすすめの理由

理由①飼い主の選択肢が広がるから

高齢になると、医療や介護のサポートが欠かせません。

例えば、入院、施設入所、介護サービスの利用などです。

病院や介護施設では、多くの場合、ペットを持ち込めません。

ペットがいると、医療や介護の選択肢が大幅に少なくなります。

ペット信託を利用して、次の点を決めておくことができます。

・ペットをだれに引き継ぐか

・ペットを世話してくれる人への飼育費の支払方法

・入院や入所と同時にペットを引き継ぐ方法

飼い主は安心して、医療や介護のサポートを受けることができます。

飼い主にとって、医療や介護の自由度を高める大きな効果があります。

理由②突然の入院に備えることができるから

人間だれしも、急な病気やけがで倒れる可能性があります。

飼い主が急に倒れると、救急搬送をしてもらうことができます。

飼い主を失うと、ペットは人間以上に困ります。

ペットは、自分では何もできないからです。

救急隊などは、ペットに対して何もできません。

救急隊の使命は、人命救助だからです。

ペットは、自宅などで孤立します。

飼い主が退院して自宅に帰ってくるまで、ペットは世話を受けることができません。

飼い主の入院期間によっては、生命の危機があります。

ペット信託を利用すると、次のような危機に対応することができます。

・事故や病気で突然の入院

・持病などで長期入院

・認知症の悪化などで身の回りの世話ができない

飼い主が何もできなくなるとき、ペット信託は大きな効果があります。

理由③ペットの引取り手を事前に指定できるから

飼い主にとって、ペットは大切な家族です。

大切な家族だから、だれかが何とかしてくれるだろうと漠然と考えているかもしれません。

だれかが何とかしてくれるは、危険な思い込みです。

実際には、次のようなケースがたくさんあります。

・家族がペット嫌い

・家族のマンションなどでペットを飼育できない

・引取りの負担で、親族間トラブル

・ペットの飼育費や医療費の負担で不満

・親族間トラブルで、ペットが放置

ペット信託を利用すると、あらかじめ次の点を決めておくことができます。

・引取り手を事前に確保

・ペットの飼育費や医療費を確保

・受託者の監督

親族トラブルを防止したうえで、ペットの将来を守ることができます。

理由④財産の使い途を具体的に決めておけるから

遺言書を作成して、ペットと飼育費を引き継ぐことができます。

遺言書で金銭を引き継ぐ場合、引き継いだ金銭を管理する仕組みはありません。

ペットに手厚い飼育環境を用意するため金銭を引き継いだのに、裏切られることがあります。

ペット信託を利用すると、信託財産の使い途を信託契約で決めておくことができます。

例えば、次のような条項を定めることができます。

・月額飼育費

・医療費の上限

・ペットが老齢になったときの費用

・通院や検査費用の詳細

飼い主の希望は、信託契約ではっきりさせることができます。

必要に応じて適切に信託財産が使われているか、監督する仕組みを置くことができます。

3ペット信託と他制度との比較

①遺言書を作成して負担付遺贈

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

ペットと飼育費相当の金銭を遺贈することができます。

遺贈するにあたって、ペットの飼育を負担として付けることができます。

遺言書を作成して負担付遺贈する場合、遺言者の生前に対応することができません。

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときだからです。

遺言書で負担付遺贈をしても、遺贈を放棄することができます。

ペットを飼育してもらいたいと考えて遺言書を作成しても、自由に遺贈を放棄できます。

遺贈が放棄されたら、ペットと飼育費相当の金銭は相続財産になります。

相続人がペットを飼育できるか、分かりません。

相続人全員がペットの飼育を辞退したら、苛酷な運命が待っています。

②負担付死因贈与契約

贈与は、贈与する人と贈与を受ける人の契約です。

死因贈与契約とは、贈与する人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。

ペットと飼育費相当の金銭を贈与することができます。

贈与契約をするにあたって、ペットの飼育を負担として付けることができます。

贈与する人と贈与を受ける人が合意して契約したはずです。

一方的に、契約を解除することは少ないでしょう。

遺言書よりは、安心です。

死因贈与契約は、遺言書同様に飼い主が死亡したときに効力が発生します。

負担付死因贈与契約をする場合、贈与者の生前に対応することができません。

③親族等と口約束

親族や友人と口約束で、ペットの飼育を依頼することがあります。

口約束では、依頼された事実は証明しにくいでしょう。

依頼された親族や友人に飼育費や医療費を渡すことは、より困難です。

他の家族とペットの飼育や飼育費の負担をめぐって、トラブルになるおそれがあります。

④ペット信託なら生前から死後まで一貫して安心

ペット信託を利用すると、生前から死後までペットの将来を守ることができます。

複数のリスクをすべて想定して、契約設計ができるからです。

ペット信託なら、生前から死後まで一貫して安心です。

4ペット信託の設計ポイント

ポイント①開始条件の工夫

信託契約を締結する際に、開始条件を決めておくことができます。

あいまいな条件を決めておくと、解釈の違いからトラブルになるおそれがあります。

具体的な手続を決めて、トラブルを防止します。

例えば、次のような定めです。

・医師の診断による入院

・施設の入所

・飼い主の一定期間の不在

・家庭裁判所による後見開始

ポイント②自宅立ち入りにおけるルール

突然の入院などで、ペットが自宅に取り残されることがあります。

家族以外の他人は、自宅に立ち入ることができません。

ペットを救出する方法を決めておきます。

例えば、次のような定めです。

・合いかぎの保管方法

・緊急時の解錠手続

・立会人の指定

・管理会社等の事前調整

自宅立ち入りにおけるルールは、ペット信託だからこそ決めておけます。

ポイント③飼育費の支払方法

飼育費の支払方式は、次の点を明確にしておきます。

・月額の定額払い方式や領収書提出で実費精算方式

・支払の頻度

・上限額

飼育費は、ペットの医療方針と密接に関連します。

医療判断と治療方針を契約条項で明確にします。

具体的には、次の点です。

・延命治療や高度医療をするか

・手術をする基準

・医療費の上限

・老齢期の特別費

知用内容や手術内容の承認手続を決めておくと、トラブル防止になります。

ポイント④バックアップ体制

受託者が死亡したり辞任することがあります。

信託契約をする場合、受託者のバックアップ体制を決めておくことができます。

バックアップ体制を築くため、次の点を決めることができます。

・予備的受託者

・受託者の交代手続

遺言書や口約束では、バックアップ体制は作れないでしょう。

ペット信託ならではの安心感があります。

5ペット信託の手順

手順①信託目的の確認

どの場面でペットの生活を保障したいのか、具体的に明らかにします。

例えば、自分が倒れたとき、自分が死亡した後などです。

ペットの食事、医療、飼育環境などを具体的に決定します。

手順②関係者の選定

受託者と飼育担当者を決定します。

必要に応じて、信託監督人や受益者代理人を置き監査体制を作ります。

手順③信託財産の準備

ペットの飼育費用を計算します。

飼育費用には、食費、医療費、雑費などがあります。

信託財産として信託する金額や資産を決定します。

手順④信託契約の作成

司法書士などの専門家のサポートを受けて、信託契約書を作成します。

契約書には、次の点を明記します。

・飼育方法

・費用の支払方法

・報告義務

手順⑤信託契約の締結

飼い主と受託者の間で、信託契約を締結します。

契約書を公正証書にすると、より安心です。

手順⑥信託の開始

信託契約で定めた発動条件に従って、信託契約が開始します。

受託者が信託財産を管理し、飼育担当者へ費用を支払います。

手順⑦監督報告

受益者や信託監督人が受託者の信託事務を監督します。

定期的に飼育状況や費用の使途を報告して透明性を確保します。

6ペット信託を司法書士に依頼するメリット

自分が大切にしている家族の将来が気にならない人はいないでしょう。

自分が死亡した後も、幸せを願うのは当たり前のことです。

残念ながら、飼主がペットはいかに大切にしていようとも、法律上はモノでしかありません。

信託の仕組みを上手に使えば、ペットの飼育のための財産を残すことができます。

信託した財産を使って、ペットは幸せな生涯を送ることができます。

飼主は、自分が飼育できなくなった後も、大切な家族に対する責任を果たすことができます。

ペットに問題を残さないように、ペット信託を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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