家族信託の仕組みと活用法

1家族信託で財産管理を依頼する

①家族で信託契約を締結する

家族信託は、財産管理を依頼する契約です。

自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。

信頼できる家族に、財産の売却や管理運用を依頼します。

財産の売却や管理運用指針は、信託契約で細かく決めておきます。

信託契約で決めた範囲内で、自由に財産の売却や管理運用をすることができます。

②家族信託の登場人物

(1)委託者

委託者とは、もともと財産を所有している人です。

家族信託で、財産管理を依頼する人です。

(2)受託者

受託者とは、財産を預かって管理運用する人です。

家族信託で、財産管理の依頼を受ける人です。

(3)受益者

受益者とは、財産から発生する利益を受け取る人です。

認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。

信託契約の内容によっては、委託者と受益者は別の人にすることができます。

③家族信託・任意後見・成年後見のちがい

項目家族信託任意後見法定後見
利用開始時期判断能力があるうちに契約・開始判断能力があるうちに契約・低下後開始判断能力が低下後開始
サポートする人の選定本人が選ぶ本人が選ぶ家庭裁判所が選任
財産管理の範囲信託契約の範囲内任意後見契約の範囲内法定範囲
身上監護不可能可能可能
裁判所の関与なし任意後見監督人の監督監督あり
相続対策遺言代用機能なしなし
費用初期費用が高い初期費用・監督人報酬家庭裁判所が報酬決定
終了信託契約で決める本人の死亡まで本人の死亡まで

④家族信託の手続の流れ

手順(1)家族間で合意形成

家族信託は、信頼できる家族に財産管理を依頼します。

だれに財産管理を依頼するのか、家族間で合意します。

どの財産について財産管理を依頼するのか、家族間で合意します。

どのような方針で財産管理をするのか、家族間で合意します。

財産管理をする人だけでなく、他の家族も含めて合意します。

他の家族も含めて合意することで、トラブルなく家族信託をすることができます。

手順1つ目は、家族間で合意形成です。

手順(2)信託契約書の作成

家族信託は、契約です。

家族間の合意内容に基づいて、契約書を作成します。

必要に応じて、司法書士などの専門家に相談するといいでしょう。

司法書士が必要事項に漏れがないか、確認します。

手順2つ目は、信託契約書の作成です。

手順(3)信託契約書を公正証書にする

信託契約書を公正証書にします。

信託契約書を公正証書にすることで、契約の信頼性が高まります。

公正証書にするときに、公証人が本人確認と本人の意思確認をするからです。

公正証書にすると、トラブル防止に役立ちます。

公正証書にすると、契約書の紛失リスクがありません。

手順3つ目は、信託契約書を公正証書にすることです。

手順(4)信託口口座の開設

信託口口座とは、信託専用の口座です。

信託財産に金銭が含まれる場合、信託口口座で管理します。

信託口口座を開設できる金融機関は限られています。

事前に金融機関に確認しておく必要があります。

手順4つ目は、信託口口座の開設です。

手順(5)信託財産の名義変更

信託財産とは、財産管理を依頼する財産です。

信託財産に不動産がある場合、受託者に名義変更を行います。

登記簿を確認すると、第三者であっても信託財産であることが分かります。

手順5つ目は、信託財産の名義変更です。

2家族信託の活用法

活用法①認知症による資産凍結対策

本人が認知症などで判断能力が低下すると、自分の財産を管理することができなくなります。

資産凍結とは、財産管理ができなくなった結果、財産の利活用ができなくなることです。

家族信託を利用すると、受託者が財産管理をすることができます。

活用法1つ目は、認知症による資産凍結対策です。

活用法②障害がある子どもの支援

病気や障害などで、判断能力が不充分であることがあります。

判断能力が不充分である場合、認知症の人と同様に資産凍結します。

家族信託を利用することで、資産凍結対策をすることができます。

活用法2つ目は、障害がある子どもを支援です。

活用法③柔軟な財産管理

成年後見では、積極的な財産管理をすることは許されていません。

成年後見における財産管理方針は、本人の財産を減らさないことだからです。

家族信託では、信託契約で財産管理の方針を決めておくことができます。

信託契約で決めた財産の管理方針に従って、受託者が自由に財産管理をすることができます。

活用法3つ目は、柔軟な財産管理をしたいケースです。

活用法④共有不動産のトラブル回避

不動産を共有すると、トラブルになりがちです。

不動産の売却や賃貸をする場合、共有者全員の合意が必要になるからです。

売却や賃貸をする以外にも、使用や管理には共有者間の話し合いが必要になります。

共有者全員の話合いができないと、適切な管理ができなくなります。

共有不動産のトラブル回避のため、家族信託が有効です。

信託契約で管理運用方針を決めておくと、受託者が自由に財産管理をすることができます。

信託契約の範囲内で受託者が財産管理をするから、適切な管理がされます。

活用法4つ目は、共有不動産のトラブル回避をしたいケースです。

3家族信託のメリット・デメリット

メリット①資産凍結を防止できる

家族信託を利用すると、委託者が認知症になっても資産管理を継続することができます。

信託契約の範囲内で、受託者が財産を使うことができます。

メリット1つ目は、資産凍結を防止できることです。

メリット②柔軟な財産管理

成年後見では、本人の財産を減らさない点に重点があります。

生活維持以外の支出には、家庭裁判所から厳しい目が注がれます。

居住用不動産の売却については、家庭裁判所の許可が必要です。

家族信託を利用すると、信託契約の範囲内で受託者が自由に財産を使うことができます。

家庭裁判所の関与なく、柔軟な財産管理をすることができます。

メリット2つ目は、柔軟な財産管理ができることです。

メリット③資産承継先を指定できる

家族信託が終了したときに、だれに財産を引き継がせるか信託契約で決めておくことができます。

相続発生後に、相続人が話し合う必要はありません。

資産の承継先が決めてあるから、相続トラブルを防止できます。

メリット3つ目は、資産承継先を指定できることです。

メリット④倒産隔離機能がある

家族信託を利用すると、信託した財産は独立の財産になります。

委託者や受託者が破産しても、影響を受けません。

メリット4つ目は、倒産隔離機能があることです。

メリット⑤共有不動産のトラブル防止

不動産の共有者が多人数になると、トラブルになりがちです。

共有者全員の合意が難しくなるからです。

共有せずに家族信託を利用すると、信託契約の範囲内で受託者が不動産を管理売却することができます。

メリット5つ目は、共有不動産のトラブル防止ができることです。

デメリット①認知症になってから契約できない

家族信託を利用するためには、本人の判断能力が必要です。

認知症などで判断能力を失うと、家族信託を利用することができなくなります。

デメリット1つ目は、認知症になってから契約できないことです。

デメリット②信託財産に制限がある

農地や年金受給権などは、信託財産にすることができません。

デメリット2つ目は、信託財産に制限があることです。

デメリット③節税効果がない

家族信託をすることで、税金が優遇されることはありません。

家族信託をすることで、使えるはずの特例が使えなくなることがあります。

デメリット3つ目は、節税効果がないことです。

デメリット④身上監護は対象外

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

家族信託は、財産管理を依頼する契約です。

家族信託で、身上監護を依頼することはできません。

デメリット4つ目は、身上監護は対象外であることです。

デメリット⑤受託者の不正リスク

家族信託を利用すると、受託者が財産管理をします。

受託者の管理責任が重く、不正リスクが指摘されています。

デメリット5つ目は、受託者の不正リスクです。

4家族信託でできること・できないこと

できる①積極的な財産管理

家族信託は、本人が元気なときに契約を締結します。

信託契約で決めた財産管理方針に従って、受託者が財産管理をします。

信託契約で決めた財産管理方針の範囲内であれば、不動産の売却や購入をすることができます。

成年後見と較べて、家族信託は積極的な財産管理ができます。

できること1つ目は、積極的な財産管理です。

できる②認知症対策

財産管理をするには、判断能力が必要です。

認知症などので判断能力が低下すると、資産凍結になります。

家族信託を利用すると、受託者が財産管理をします。

本人が認知症などで判断能力を失っても、受託者が財産管理を継続することができます。

家族信託を利用することで、資産凍結を防止することができます。

できること2つ目は、認知症対策です。

できる③多様な財産の信託

家族信託では、信託契約で財産管理を依頼する財産を決めておきます。

財産上の価値があるものであれば、信託財産にすることができます。

年金受給権や農地など一部の財産を除いて、多種多様な財産を信託財産にすることができます。

例えば、不動産、現金、有価証券、美術品などを信託財産にすることができます。

できること3つ目は、多様な財産の信託することです。

できる④詐欺被害の防止

高齢者が詐欺被害などにあうことがあります。

家族信託を利用すると、受託者が財産管理をします。

委託者が詐欺にあっても、信託財産は失われません。

被害があったとしても、最小限にすることができます。

できること4つ目は、詐欺被害の防止です。

できない①委託者の権利放棄

委託者は、財産管理を依頼する人です。

財産から利益を受ける権利は、委託者のものです。

家族信託を利用すると、財産は受託者の名義になります。

家族信託をしても、完全に財産を手放すわけではありません。

できないこと1つ目は、委託者の権利放棄です。

できない②一部の金融機関で信託口口座を開設できない

信託口口座の開設は、対応している金融機関に限られます。

対応している金融機関と対応していない金融機関があります。

できないこと2つ目は、一部の金融機関で信託口口座を開設できないことです。

できない③遺言の完全な代用にならない

家族信託契約で、家族信託が終了したときに残った財産の引き継ぎ先を決めておくことができます。

委託者の死亡で家族信託を終了する場合、家族信託契約は遺言書同様の効果があると言えます。

遺言書同様の効果があると言っても、完全な代用にはなりません。

年金受給権や農地など一部の財産は、家族信託の対象の対象することが難しいからです。

家族信託を利用しても、遺言書の作成が必要になります。

できないこと3つ目は、遺言の完全な代用です。

できない④永久の信託

受益者が固定されている場合、信託法上の期間制限はありません。

認知症対策で家族信託をする場合、委託者の死亡で家族信託を終了することがほとんどでしょう。

受益者が承継される場合、家族信託には期間制限があります。

いわゆる30年ルールです。

30年ルールとは、家族信託スタートから30年後の受益者が死亡すると信託は終了するルールです。

永久の家族信託は、できません。

できないこと4つ目は、永久の信託です。

できない⑤身上監護

家族信託は、財産管理を依頼する契約です。

家族信託を利用しても、身上監護をすることはできません。

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

例えば、次のようなことです。

・医療に関する同意

・住居の確保に関すること

・施設入所に関すること

・介護や生活維持に関すること

受託者として身上監護はできないけど、家族として身上監護をすることができます。

できないこと5つ目は、身上監護です。

5家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。

いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。

資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。

家族信託は、認知症対策として有効です。

柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。

家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。

まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約