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1相続人調査をしないと相続手続を進められない
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人は戸籍謄本で証明
相続人になる人は、法律で決まっています。
家族にとって、だれが相続人になるか当然のことと考えているでしょう。
相続人になる人は、戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。
相続人は、戸籍謄本で証明します。
③相続人調査が重要な理由
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産の分け方について相続人全員でする話合いを遺産分割協議と言います。
一部の相続人を含めずに遺産分割協議をしても、無効です。
相続人調査をしていないと、遺産分割協議が無効になるおそれがあります。
無効の遺産分割協議で、相続手続をすることはできません。
相続人調査をすると、ときには思いもよらない相続人が見つかることがあります。
思いもよらない相続人が見つかれば、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
思いもよらない相続人がいないことを証明するため、戸籍謄本は必要です。
有効な遺産分割協議のため、相続人調査は重要です。
2相続人調査の方法
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人の子どもは、全員が平等に相続人です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、子ども全員を確認することができます。
被相続人に子どもがいない場合、被相続人の戸籍に記載されていないはずです。
相続が発生したら、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が欠かせません。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
②直系血族の戸籍謄本は広域交付の対象
相続が発生したら、相続人は相続手続をします。
相続手続の最初の難関は、相続人調査です。
親が亡くなった場合、死亡した親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて用意する必要があります。
親の戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。
直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象だからです。
戸籍謄本の広域交付とは、本籍地の市区町村役場以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得する制度です。
例えば、本籍地が名古屋市以外の人が名古屋市内の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。
出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて近隣の市区町村役場で取得することができます。
親の本籍地でなくても近隣の市区町村役場に出向いて取得することができるので、とても便利です。
直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。
③本籍が分からないときは本籍地入り住民票を取得
多くの場合住所は、知っているでしょう。
住民票を取得すると、本籍地を知ることができます。
住民票に本籍地を記載してもらうことができるからです。
普段目にする住民票は、本籍地が記載されていないかもしれません。
住民票を請求する場合、何も言わないと本籍地は記載省略になります。
亡くなった人の住民票は、相続人が取得することができます。
本籍地入りの住民票を請求すると、亡くなった人の本籍地を調べることができます。
④広域交付対象外の戸籍謄本は郵送で請求できる
広域交付を利用できない場合、本籍地の市区町村役場に請求します。
本籍地の市区町村役場が遠方である場合、郵送で請求することができます。
多くの人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
複数の本籍地があることが多いでしょう。
それぞれの市区町村役場に、戸籍謄本を請求する必要があります。
広域交付ができない場合、本籍地の市区町村役場へ請求する必要があります。
広域交付対象外の戸籍謄本は、郵送で請求できます。
⑤戸籍謄本の郵送請求で定額小為替
戸籍謄本や戸籍の附票を請求する場合、市区町村役場に発行手数料を払う必要があります。
窓口請求をする場合、その場で現金や電子マネーで支払うことができます。
戸籍謄本や戸籍の附票を郵送請求する場合、発行手数料は定額小為替で納入します。
定額小為替は、「ていがくこがわせ」と読みます。
現金は、普通郵便で送ることができません。
現金封筒を送る場合、書留料金が追加でかかります。
定額小為替は、普通郵便で送ることができます。
定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。
戸籍謄本や戸籍の附票を郵送請求する場合、一緒に定額小為替を送ります。
⑥司法書士などに依頼して代理請求
広域交付を利用できるのは、請求人が窓口まで出向いて請求するときのみです。
市区町村役場は、平日の昼間のみ業務を行っています。
仕事や家事で忙しい人にとって、平日の昼間に時間を作るのは難しいでしょう。
代理人に依頼して、戸籍謄本を取得することができます。
代理人を立てて戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。
司法書士などに依頼して、戸籍謄本を取得してもらうことができます。
⑦戸籍謄本を取得する費用と時間
戸籍謄本を取得するために、市区町村役場に手数料を支払う必要があります。
現在戸籍は、1通450円です。
除籍謄本や改製戸籍謄本は、1通750円です。
郵送で請求する場合、往復の郵便料がかかります。
レターパックライトで送る場合、1通430円です。
定額小為替の発行手数料は、1通200円です。
郵送で請求する場合、発送してから届くまで10日ほどかかります。
届いた戸籍謄本を読み解いて、次の本籍を確認します。
複数の戸籍謄本を取り寄せるから、相応に時間がかかります。
⑧相続関係説明図の作成
相続関係説明図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを一目で分かるように、家系図のように取りまとめた書類です。
相続人調査をすると、たくさんの戸籍謄本を収集します。
たくさんの戸籍謄本を読解するのは、手間のかかる事務です。
相続関係説明図があると、戸籍謄本を読み解く助けになります。
相続関係説明図を作る義務はありませんが、作っておくと親切でしょう。
3相続人調査の注意点
注意①すべての戸籍謄本をもれなく収集
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
多くの人は、出生から死亡までに複数の戸籍を渡り歩いています。
結婚や離婚、養子縁組や離縁、転籍や改製で、戸籍が作り直されるからです。
途中を飛ばしてしまうと、相続人を確認できなくなります。
相続人調査の注意点1つ目は、すべての戸籍謄本をもれなく収集することです。
注意②古い戸籍謄本は読解困難
戸籍は、何度か様式や書き方が変更されています。
現在の戸籍は平成6年式戸籍と呼ばれ、コンピューター化されています。
その前は昭和23年式戸籍、大正4年式戸籍、明治31年式戸籍などがあります。
それぞれに、書き方ルールが異なります。
古い時代の戸籍は、活字でなく手書きで書いてあります。
点画をきちんと書いてある字よりは、流れるような行書で崩してあることが多いです。
担当者の字の上手下手はありますが、活字しか見ていない現代人は読み取るだけで苦労します。
戸籍が作られた当時の法律の知識を持って、流れる行書を読み取るのはタイヘンです。
相続人調査の注意点2つ目は、古い戸籍謄本は読解困難であることです。
注意③保存期間切れの戸籍は破棄証明書
本籍地の市町村役場に戸籍謄本を請求しても、取得することができないことがあります。
戸籍は、永年保管ではないからです。
戸籍は保存期間が決められていて、古いものは順次廃棄されます。
今でこそ、保存期間は150年です。
平成22年までは、保存期限は80年でした。
平成22年までに保存期限が来ていると、廃棄されてしまっています。
保存期間切れの戸籍は、破棄証明書を発行してもらうことができます。
相続手続では、廃棄証明書と上申書で対応します。
他に相続人がいないことを相続人全員で上申します。
相続人調査の注意点3つ目は、保存期間切れの戸籍は破棄証明書を発行してもらうことです。
注意④調査もれの可能性
被相続人に子どもがいる場合、子ども全員が平等に相続人です。
被相続人が子どもを認知した場合、戸籍に記載されます。
認知された子どもは、何もしなければ元の戸籍にいます。
戸籍に記載された者として、入籍するわけではありません。
被相続人の身分事項に、記載されるだけです。
被相続人の身分事項に記載された後、戸籍の作り直しがあると書き写されません。
新しい戸籍謄本には、認知したことは何も書いてありません。
被相続人に養子がいる場合、養子は子どもだから相続人になります。
養子縁組をしても、養子が元の戸籍にいることがあります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をもれなく集めても、調査漏れをする可能性があります。
集めた戸籍謄本はすべて、注意深く読み取る必要があります。
相続人調査の注意点4つ目は、調査もれの可能性があることです。
注意⑤相続放棄は戸籍に記載されない
遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要です。
相続人調査で思いもよらない相続人が見つかった場合、相続人から除外したくなるかもしれません。
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、家庭裁判所は相続放棄をした人にだけ通知をします。
市区町村役場等に対して、自主的に通知しません。
戸籍謄本に、相続放棄したことは記録されません。
相続人がすでに相続放棄している場合、家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことができます。
相続人調査の注意点5つ目は、相続放棄は戸籍に記載されないことです。
4相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。
慣れないと戸籍謄本集めは、タイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方がいるでしょう。
戸籍をたくさん渡り歩いていると、膨大な手間と時間がかかります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
時には、家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続人を確定させるために戸籍謄本を集めるだけでも、知識のない人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。
事務負担を軽減することができます。
戸籍謄本や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。