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1数次相続とは
①数次相続とは相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生した状態
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。
相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。
最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。
数次相続は、どこまででも続きます。
どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。
最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。
二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。
相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。
②数次相続と代襲相続のちがい
数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人になるはずだった人が死亡した場合です。
数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
数次相続と代襲相続では、遺産分割協議に参加する人が異なります。
遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。
遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。
だれが話し合いに参加すべきか間違えると、せっかく合意をしても合意が無効になります。
慎重に判断しましょう。
2遺産分割協議中に相続人が死亡したら
①死亡した相続人の相続人が遺産分割協議
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産の分け方を決める話し合いを遺産分割協議と言います。
相続財産の分け方について、相続人全員の話し合い中に一部の相続人が死亡することがあります。
相続財産の分け方が決まらないうちに一部の相続人が死亡した場合、死亡した相続人の地位は死亡した相続人の相続人に相続されます。
死亡した相続人の相続人全員と他の相続人全員が合意して、相続財産の分け方を決定します。
②死亡した相続人が相続する遺産分割協議ができる
相続人全員の話し合い中に一部の相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。
死亡した相続人の相続人は、最初の相続の相続人であることも最初の相続の相続人でないこともあります。
死亡した相続人の相続人が最初の相続の相続人でない場合、直接、相続財産を相続することはできません。
相続財産を相続できるのは、直接の相続人のみだからです。
死亡した相続人の相続人に相続財産を受け取らせたい場合、死亡した相続人が相続する合意をします。
死亡した相続人の相続人全員と他の相続人全員が合意すれば、死亡した相続人が相続することができます。
③死亡した相続人が相続する遺産分割協議書の書き方
記載例
被相続人〇〇〇〇が平成〇〇年〇〇月〇〇日に死亡し、その相続人である□□□□が令和□□年□□月□□日に死亡した。
よって、被相続人〇〇〇〇の相続人●●●●、●●●●、□□□□の相続人■■■■、■■■■の相続人全員が下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人の氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
相続人兼被相続人の最後の本籍 □□県□□市□□町□丁目□番地
相続人兼被相続人の最後の住所 □□県□□市□□町□丁目□番□号
相続人兼被相続人のの氏名 □□ □□
相続人兼被相続人の生年月日 昭和□□年□□月□□日
相続人兼被相続人の死亡日 令和□□年□□月□□日
1. 相続財産中、次の不動産については、相続人亡□□□□が相続する。
(財産記載省略)
令和〇〇年〇〇月〇〇日
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
相続人 ●●●● 実印
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
相続人 ●●●● 実印
住所 □□県□□市□□町□丁目□番地
相続人亡□□□□の相続人■■■■ 実印
住所 □□県□□市□□町□丁目□番地
相続人亡□□□□の相続人■■■■ 実印
3死亡した相続人を被相続人とする遺産分割協議
①死亡した相続人の相続人が遺産分割協議
最初の相続で遺産分割協議が完了した場合、死亡した相続人を被相続人とする遺産分割協議をします。
最初の相続で死亡した相続人が相続する合意をした場合、死亡した相続人は相続する財産は死亡した相続人の相続財産です。
死亡した相続人の相続人が遺産分割協議で分け方を決めることができます。
死亡した相続人の相続人が最初の相続の相続人でない場合、直接、相続財産を相続することはできません。
最初の相続の遺産分割協議では、死亡した相続人の相続人に過ぎないからです。
最初の相続の遺産分割協議で死亡した相続人が相続する合意をした後であれば、死亡した相続人の遺産分割協議でだれが相続するか死亡した相続人の相続人で決めることができます。
直接相続財産を相続することはできないけど、死亡した相続人が相続した後なら相続することができます。
②遺産分割協議書は原則として被相続人ごとに作成
数次相続とは、相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生した状態です。
最初の相続と次の相続で相続人がまったく同じである場合、まとめて遺産分割協議書を作るとラクです。
最初の相続と次の相続で相続人が異なる場合、遺産分割協議書は別々に作ると分かりやすいでしょう。
遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。
2つの相続をまとめると、遺産分割協議に参加すべきでない人が参加しているように誤解されるおそれがあるからです。
あえて誤解を招く必要はありません。
誤解のない分かりやすい遺産分割協議書を作ることを優先しましょう。
4死亡した相続人が相続する相続登記
①死亡した人が登記名義人になる相続登記は非課税
被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記が必要になります。
死亡した相続人の相続人全員と他の相続人全員が合意すれば、死亡した相続人が相続することができます。
死亡した相続人が相続する場合、死亡した相続人名義の相続登記をすることができます。
遺産分割協議の結果、死亡した相続人が生前不動産を所有していたことになるからです。
生前不動産を所有していたことを公示するため、相続登記をすることができます。
死亡した相続人名義の相続登記をする場合、相続登記は死亡した相続人の相続人が申請します。
死亡した相続人名義の相続登記は、登録免許税が非課税になります。
登記申請書には「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。
記載しない場合、非課税となりません。
記載を忘れて、通常どおり登録免許税を納めた場合、登録免許税は還付されません。
②中間の相続人が単独ならまとめて相続登記ができる
原則として、登記は登記原因ごとに別々に申請します。
相続登記であれば、被相続人ごとに別々に登記申請をするのが原則です。
数次相続があった場合、条件を満たせばまとめて相続登記をすることができます。
まとめて相続登記をする場合、登記申請の手間と登録免許税の節約になります。
複数の相続をまとめて相続登記ができる条件は、中間の相続人が単独であることです。
中間の相続人が単独になる場合とは、はじめから相続人が一人であるケースだけではありません。
他の相続人全員が相続放棄をした場合、相続人が単独になるケースと言えます。
複数の相続人で遺産分割協議をして一人の相続人が相続する合意をした場合、相続人が単独になるケースに含めることができます。
遺産分割協議によって死亡した相続人一人が相続する合意をした場合、中間の相続人が単独になる場合にあたります。
中間の相続人が単独になる場合だから、最初の相続と次の相続をまとめて1つの登記申請で相続登記をすることができます。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
相続人全員の合意ができた後は相続手続をすることになります。
相続人全員の合意が適切に文書になっていない場合、相続手続ができなくなります。
数次相続が発生している場合、相続が複雑になります。
死亡した相続人が相続する合意をしていても、文書に表れていなければ手続は進められなくなります。
書き方に不備があると、あらためて遺産分割協議書を作り直さなければなりません。
遺産分割協議書を作り直すことで、相続人が合意を撤回するかもしれません。
相続が複雑な場合、トラブルになりやすくなります。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。