相続人調査-認知された子ども

1認知とは

芸能人や政治家などの有名人に隠し子がいたとか、認知したとか言う話題を聞いたことがある人もいるでしょう。

婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることを認知と言います。

認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。

通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。

母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。

認知をするには、役所に認知届を提出する必要があります。

単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。

役所に認知届を提出した場合、戸籍に記載されます。

認知をしたことを家族に内緒にしておいても、戸籍を見れば分かります。

この後、戸籍のお引越し(転籍)や戸籍の作り直し(改製)などで新しい戸籍が作られた場合、新しい戸籍には子どもを認知したことは書き写されません。

最近の戸籍だけ見ていると、認知した子どもがいないと勘違いしてしまうでしょう。

この認知された子どもも、相続人になります。

2認知の種類

①任意認知

任意認知とは、父親が自主的に認知届を役所に提出することです。

届出は、認知届に父親が署名すれば、役所に持っていくのはだれでも構いません。

父親が署名した認知届であれば、母親が提出することができます。

子どもが誕生する前にも、認知をすることができます。

胎児のうちに認知をする場合、母親の承諾が必要です。

胎児認知をした場合、子どもが誕生するまで父親の戸籍には何も記載されません。

認知した子どもが誕生して、子どもの戸籍が作られたとき、子どもを認知したことが記載されます。

子どもが誕生した後にも、認知をすることもできます。

誕生した後に認知する場合、子どもが成人していたら、子どもの承諾が必要です。

子どもが死亡していても、子どもの子どもがいる場合、死亡した子どもを認知することができます。

②強制認知

父親が自発的に認知届を役所に提出しないことがあります。

子どもは父親に対して認知を求めることができます。

子どもができても認知は求めないと、母親と約束しても無効です。

父親が生きている間、いつでも子どもは認知を求めることができます。

子どもが認知を求める権利は、放棄することはできません。

家庭裁判所の助力を借りて強制的に認知をさせることを、強制認知と言います。

子どもは家庭裁判所に対して、まず、調停を求めます。

調停とは、できるだけ父親と話し合いで解決させようとするものです。

父親との話し合いがまとまらなかった場合、認知の訴えを起こします。

父親は自分の子どもでない場合、血縁関係がないことを証明すれば、親子関係が認められません。

現代ではDNA鑑定の精度が上がっているので、自分の子どもであることも、自分の子どもでないことも証明が容易になっています。

認知の訴えで認められれば、父親の意思とは無関係に親子関係が発生します。

家庭裁判所で親子関係が認められた場合でも、役所へ認知届を出す必要があります。

家庭裁判所が自動的に役所へ連絡してくれることはありません。

認知を認める判決書と確定証明書を添えて、判決確定から10日以内に認知届を提出しましょう。

父親が死亡した後でも、死亡後3年以内であれば、認知を求めることができます。

父親の死亡を知ってから3年ではありません。

父親がだれであるのかをいつ知ったかは無関係に、父親が死亡した後3年経過した場合、認知を求めることができません。

父親の死亡をいつ知ったのかは無関係に、父親が死亡した後3年経過した場合、認知を求めることができません。

父親が死亡した後の場合、死亡した父親を相手に訴えを起こすことはできませんから、訴えの相手方は検察官になります。

父親が死亡した後は、父親と話し合いをする余地はありませんから、調停を求めず、直接、訴訟を起こします。

父親が死亡した後に認知を求めることを、死後認知と言います。

死後認知では、検察官を相手に裁判をしますが、事実関係について検察官は何も知りません。

だから、父親の死亡時の配偶者や嫡出子に対して、裁判所から「訴訟が始まりましたよ」と通知をします。

父親の法律上の配偶者や父親の嫡出子は当事者ではありませんが、利害関係人として訴訟に参加してくることが多いです。

実質的に、裁判は父親の法律上の配偶者や父親の嫡出子と認知を求める子の争いとなります。

裁判は非嫡出子と父親に親子関係があるかが焦点になります。

父親の法律上の配偶者や父親の嫡出子が裁判に協力することはほとんどありません。

親子関係を証明するために、最も有力な証拠となるのはDNA鑑定です。

父親のDNA資料などを用意するのは難しいでしょう。

死後認知は証拠を準備するハードルが高く、なかなか認められにくいものです。

父親が死亡した後、家庭裁判所で親子関係が認められた場合、認知された子どもは相続人になります。

父親が死亡した時点では、親子関係が認められていなくても、相続人になります。

認知の効力は、子どもの出生時にさかのぼるからです。

③遺言認知

父親が死亡後に、子どもを認知することができます。

父親は生前に認知していない場合でも、遺言で認知することができるからです。

遺言で認知をする場合、遺言執行者が認知届を役所に提出します。

遺言認知をする場合、一緒に遺言執行者を指定しましょう。

遺言で遺言執行者が指定していない場合、遺言執行者選任の申立が必要になります。

遺言認知であっても認知される子どもが成人していれば、子どもの承諾は必要です。

3認知された子どもの相続分

法律上の婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どものことは非嫡出子と言います。

父が認知した場合、法律上、父の子どもになります。

父が死亡したら、認知された子どもは相続人になります。

法律上の婚姻関係にあるカップルの間に生まれた子どもと同じ、子どもだからです。

以前は、非嫡出子は嫡出子の半分の相続分しかありませんでした。

平成25年9月4日最高裁判所大法廷は、相続分を半分にする取り扱いは憲法違反であると判断しました。

法律上の婚姻関係にないカップルの間に生まれることは、子どもは選べません。

子どもは親を選べませんから、子どもに責任がありません。

現在は、法律上の婚姻関係にあるカップルの間に生まれた子どもと同じ子どもだから、相続分も同じです。

最高裁判決を受けて、平成25年9月4日以降に発生した相続では、相続分は同じ取り扱いをします。

4認知した後は取り消せない

認知届を提出した後、認知を取り消すことは、原則として、できません。

生物学上の親子関係がないのに認知届を出してしまったようなレアケースで、認知無効の訴えが認められた場合、認知は効力が無くなります。

認知無効の訴えが認められるのは、DNA鑑定などで血縁関係がないことが証明されて家庭裁判所で認められたケースです。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

ですから、時には家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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