認知された子どもが相続人

1認知された子どもが相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②認知されると子どもになる

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。

通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。

母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。

認知をすると、法律上の子どもになります。

法律上の子どもにするためには、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。

単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。

市区町村役場に認知届を提出したら、子どもになります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

③認知しても子どもの母は相続人にならない

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、認知をすると法律上の子どもになります。

法律上の親子関係が発生します。

認知をしても、子どもの母には影響がありません。

認知をしても、子どもの母は法律上の配偶者にはなりません。

認知をした場合、子どもは相続人になります。

認知をした場合、子どもの母は相続人になりません。

④認知事項が戸籍に記載される

子どもを認知する場合、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。

市区町村役場が認知届を受理した場合、戸籍に記録します。

婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて出生届が提出された場合、母の戸籍に入ります。

母が戸籍の筆頭者でない場合、新たに母が筆頭者の戸籍が作られます。

父の戸籍と子どもの戸籍に認知事項が記載されます。

認知をしたことを家族に内緒にしておいても、戸籍を見れば分かります。

認知をした場合、子どもは父の子どもになります。

認知するだけでは、自動で父の戸籍に入るわけではありません。

父の戸籍とは別の戸籍にいても、父の戸籍に認知事項が記録されています。

父の戸籍に認知事項が記録されているから、どこのだれを認知したのか分かります。

認知された子どもは、相続人になります。

⑤父の戸籍から認知事項が消える

戸籍の様式は、法律や命令で変更されることがあります。

戸籍の様式が変更された場合、戸籍は作り直しがされます。

戸籍の様式を変更したことで戸籍を作り直すことを戸籍の改製と言います。

戸籍がある場所を本籍といいます。

本籍を別の場所へ移すことができます。

別の市区町村に本籍を移した場合、戸籍は作り直しがされます。

戸籍の作り直しがされた場合、新しい戸籍に書き写される項目と書き写されない項目があります。

認知事項は、書き写されない項目です。

新しい戸籍には、認知事項が書き写されません。

新しい戸籍に認知事項が書き写されなくても、認知された子どもは父の子どもです。

新しい戸籍謄本だけ見ると、認知された子どもに気づけないでしょう。

戸籍が作り直しされた場合、父の戸籍から認知事項が消えてしまいます。

⑥認知された子どもは戸籍で判明

市区町村役場が認知届を受理した場合、戸籍に記録します。

認知をしたことを家族に内緒にしておいても、戸籍を見れば分かります。

戸籍の作り直しがされた場合、認知事項が書き写されません。

相続人調査をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

認知された子どもの存在を見落とさないためです。

認知された子どもは、相続人になります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、認知された子どもは判明します。

⑦認知された子どもは法定相続情報一覧図に記載

相続が発生した場合、多くの役所や銀行などで相続手続をします。

相続手続きの度に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を提出します。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

法定相続情報一覧図には、認知された子どもを記載しなければなりません。

認知された子どもは、相続人になるからです。

2嫡出子と非嫡出子は同じ相続分

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にあるカップルの間に生まれた子どものことです。

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どものことです。

認知された子どもは、法律上、父の子どもになります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続人になるのは、嫡出子と非嫡出子両方です。

法律上の婚姻関係にあるカップルの間に生まれても、法律上の婚姻関係にないカップルの間に生まれても、子どもだからです。

嫡出子と非嫡出子は、同じ相続分です。

以前は、非嫡出子は嫡出子の半分の相続分しかありませんでした。

平成25年9月4日最高裁判所大法廷は、相続分を半分にする取り扱いは憲法違反であると判断しました。

法律上の婚姻関係にないカップルの間に生まれることは、子どもは選べません。

子どもは親を選べませんから、子どもに責任がありません。

現在は、法律上の婚姻関係にあるカップルの間に生まれた子どもと同じ子どもだから、相続分も同じです。

最高裁判決を受けて、平成25年9月4日以降に発生した相続では、相続分は同じ取り扱いをします。

3認知されて兄弟姉妹になる

①異父兄弟・異母兄弟は兄弟姉妹

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージしがちです。

兄弟姉妹には、実父の子ども、実母の子どもすべてが、兄弟姉妹に含まれます。

被相続人が養子縁組をした養子の場合、養親の子どもも兄弟姉妹に含まれます。

被相続人の父が認知をすることがあります。

被相続人の父に認知された子どもは、父の子どもになります。

父の子どもは、被相続人の兄弟姉妹です。

異父兄弟・異母兄弟は、兄弟姉妹です。

相続人になる兄弟姉妹は、異父兄弟・異母兄弟を含みます。

被相続人の父に認知された子どもは、相続人になります。

②異父兄弟・異母兄弟の相続分は半分

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続人になる場合、子どもの相続分は平等です。

嫡出子と非嫡出子は、同じ相続分です。

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になる場合、実父実母同じ兄弟姉妹だけではありません。

異父兄弟や異母兄弟が含まれるからです。

実父実母同じ兄弟姉妹と異父兄弟・異母兄弟は同じ相続分ではありません。

異父兄弟・異母兄弟の相続分は、実父実母同じ兄弟姉妹の半分です。

③異父兄弟・異母兄弟が先に死亡したら代襲相続

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。

兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。

兄弟姉妹の子どもは、被相続人から見ると甥姪です。

兄弟姉妹が相続人になる場合、異父兄弟や異母兄弟が含まれます。

異父兄弟や異母兄弟が被相続人より先に死亡した場合、異父兄弟や異母兄弟の子どもが代襲相続をします。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

代襲相続をする場合、被代襲者の相続分を受け継ぎます。

代襲相続人は、被代襲者の相続分を平等に分け合います。

異父兄弟・異母兄弟の相続分は、実父実母同じ兄弟姉妹の半分です。

被代襲者が異父兄弟・異母兄弟であった場合、相続分は少なくなることが多いでしょう。

4相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。

戸籍謄本収集は、慣れないとタイヘンです。

本籍地を何度も変更している人や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍をたくさん渡り歩いています。

たくさんの戸籍謄本を収集する必要があるから、膨大な手間と時間がかかります。

戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。

ときには家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。

相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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